まずはじめに、交通事故を受けてしまった際の治療は整骨院で出来るという事をご存知でしょうか?

法的に整骨院での治療は認められています!

事故後は早めがお勧めですので、まずお電話にてご連絡ください。
その後まずは当院にお越ししていただき整形外科など病院への通院する方法などをきちんとお伝えいたします。

交通事故をもらってしまった場合、加害者側の保険会社からきちんとした補償を受けるには整骨院のみの通院では難しく、いざ治療のために通院を始めようと思ったら保険会社から「整骨院の通院は認めません」と最初に言われてしまうことがあります。よって最初に整形外科などの病院に足を運び、医師から診断書をもらう必要があるのです。
交通事故で保険会社との交渉でご不安の方

私は立川羽衣町でヒカル整骨院を開業する前は、東京都杉並区で15年以上接骨院に勤務し、今まで多くの事故に遭われた方に施術を行ってきた実績があります。また、今まで多くの事故後の痛み、痛みの早期回復や後遺症、患者さんの精神面の不安を取り除いてきました。
保険会社さんが「整骨院で治療はできません!」と言われた場合はその理由を保険会社の担当者に書面でその理由を出してもらうよう伝え、すぐに当院までご相談、ご連絡ください。
もう一度お伝えします!
整骨院での治療は認められているからです。

もしダメと言われた場合には、「書面にてダメな理由を書いて送付してください」と保険会社の交渉担当者に伝えると良いでしょう。
交通事故を受けた補償には、治療に掛かる
1、整形外科などの病院
2、接骨院、整骨院への通院
3、それに関わる交通費用
万が一被害者の方が立て替えて支払った場合においても、すべて加害者側の保険会社が負担することとなります。
当院でも窓口の負担金は基本0円です。←加害者側の保険会社が負担
整骨院でも病院と同様に自賠責保険が適用となります。
病院と整骨院の併用でも、病院と整骨院の両方で保険が使えます。
ヒカル整骨院では西国立や立川で事故に遭われた方のために最適な手段で交通事故治療をおこなってます。
早期回復や痛みの軽減に有効的なES-530なども導入しております。

整形外科などリハビリでも使われていたり、スポーツ選手が体の回復に使用している優秀な電気療法の機械です。
交通事故についての詳しい解説
もし事故に遭われた場合、相手側(保険会社)から
怪我をされたことに対する補償(「人損」といいます。)
と
物が壊れたことに対する補償(「物損」といいます。)
の2つの補償に分かれます。
お分かりになると思いますが、整骨院、接骨院ではこの「人損」(人身事故)に対する治療を担当することになります。
当然この様な保険会社とのやりとりや、交通事故の治療などに慣れている方はあまりいらっしゃらないと思います。
分からない、知らないという方も多いと思いますが、専門家にお願いする以外は全部自分で行わなくてはいけません。
「人損」についての解説です
- 慰謝料
「通院なければ慰謝料は無し!」むち打ち症状などの場合の慰謝料は、原則として通院日数などに応じて算出されます。そのため、痛みを我慢して通院しない場合には慰謝料は支払われない場合があります。痛みが生じている場合には通院してしっかりと治療することが大事です。
軽い事故の場合でも、数年経過した後や冬場などの寒い時期にむち打ちの症状が出る場合もあります。
事故によるケガの治療の継続が必要かどうかの判断は整形外科医(医師)の判断が必要となりますので整形外科に少なくとも月1回の通院をして、ご自身の体の痛い部分を細かく伝え、後遺症などの症状が後に引きずらないようにリハビリを整骨院で行うと考えていただければ分かりやすいと思います。ここがポイント!お医者さんに痛い箇所を全て明確に伝えること! - 通院交通費
通院に必要な交通費が支払われます。【原則として公共の交通手段を利用】
電車、バスの場合 往復分の実費
自家用車の場合 1kmあたり15円(ガソリン代)
タクシー【歩行困難の場合の例外で認められるケースもある】
タクシーを利用する場合は事前に保険会社への連絡が必要になる場合があり、必ず領収書を保管しておかなくてはいけません。 - 休業損害
事故によるケガのため給料等が減額された場合に支払われるものです。有給を使用した場合にも支払われます。
【間違えないで!】
痛いのを我慢して仕事をしなければならなかった場合は「休業損害」ではなく「慰謝料」の範疇として扱われる場合があります。
【見落としがちなポイントは専業主婦(主夫)の休業損害】
専業主婦(主夫)の場合、通院に応じて慰謝料とは別に休業損害の支払いが認められています。
請求漏れのないように注意が必要です。
保険会社との交渉が行き詰まったらどうすればいいか?
もし、保険会社からの提示条件や交渉が一方的であった場合には、患者さんはまず症状を良くなる事だけを考えていただくのが先決です。
保険会社との提示理由を書面にして送付してもらうのが良いでしょう。
保険会社の担当者が事故を受けた本人ではないので、実際の症状を一生懸命伝えてもなかなか状況や痛みを理解してもらえないことがあるからです。
保険会社の言い分(いいぶん)が書面化されていれば、保険会社の担当者の伝えたい事も細かく把握する事が出来ますし、言い分をスムーズに把握する事で弁護士の先生に相談した場合にも状況が書面化されていれば適切なアドバイスを受ける事につながります。
治療途中から治療終了後での手続き
- 痛みがなくなった場合
【示談交渉】
保険会社から「示談書」が送付されてきます。
この示談書の段階で保険会社と事故を受けた方との間でズレが生じるケースが多いそうです。
まだ痛みもあり治っていないのにも関わらず「もう治りましたよね」と保険会社の担当者から言われたケースなど、どうしても事故当事者ではないので患者さんの痛みの軽度を理解してもらいにくい場合もあります。
数ある事故案件を早く解決したいという保険会社の担当者もいらっしゃいます。
本来もらえるべき金額より少ない金額を提示されてることがあります。
よくわからない場合には当院にご相談ください。
立川ヒカル整骨院鍼灸院では交通事故専門の弁護士・司法書士・行政書士などもご紹介しております。
また、各自治体の無料法律相談などを利用して確認してもらうのも良いでしょう。
相談によって保険会社からの提示金額よりも増額したというケースもあります。
後遺障害が認められた場合には増額が認められたケースもあります。 - 痛みが残っている場合
【後遺障害等級認定手続き】
事故後、6ヶ月経っても症状が残っている場合には、後遺障害等級認定の申請手続きに移行します。
後遺障害の判断は「症状が残っているか?」ではなく、事故によってケガをした部位ごとに「今後の仕事に支障をきたすような症状が残っているかどうか?」で判断されます。 - むち打ちの後遺障害の判断ポイント
レントゲンやMRIの画像所見、しびれがあるかどうか?、事故の規模がどれくらいだったか?、事故日からある程度の日数が経過しているにもかかわらず症状が改善していない?など様々な判断ポイントがあります。
後遺障害の申請をする場合には、6ヶ月程度の治療期間が無いと認められない可能性が非常に高いです。
保険会社によっては患者さんの症状が担当者にうまく伝わらず、2〜3ヶ月程度の治療期間で後遺障害への手続き移行を勧めてくることがありますので注意が必要です。
後遺障害の申請は医療関係の資料(診断書、画像データなど)を揃える必要があるため、事前に弁護士や医師に相談する必要があります。スムーズなのは、弁護士に相談し、何がどのタイミングで必要かというのを指示してもらうのが良いでしょう。
交通事故の手続きのまとめ
交通事故の手続きや処理については、法律知識、保険知識、医療知識などの専門知識が必要となってくる場合があります。よくわからないことがあった場合に保険会社の説明を鵜呑みにしたまま手続きを進めてしまうと正当な補償が受けられなくなってしまうこともあります。
その場合には「どのような理由?」「どのような法的根拠で?」というのを必ず書面で保険会社からもらうのが良いでしょう。
もしお分かりにならないことがありましたら交通事故に詳しい立川ヒカル整骨院鍼灸院にご相談をおすすめいたします。