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交通事故による精神障害について

精神不安

交通事故・精神障害

交通事故というとムチ打ち、打撲、骨折、脱臼を思い浮かべる方が多いと思いますが、必ずしも身体の外傷だけとは限りません。

突然、当時の記憶が甦るフラッシュバックが起こり、動悸や息切れを引き起こす “PTSD(心的外傷後ストレス障害)” や、外傷の痛みが長引くことによる “うつ病” を発症したり、精神が傷つくことがあります。

精神不安

そして、それらは脳の病気や損傷、二次的障害を伴わない非器質性障害として、外傷と同じように後遺障害と認められる場合があります。

具体的に見ていきましょう。 

非器質性の障害

脳の器質的損傷を伴わない精神障害(以下「非器質性精神障害」という。)については、以下の基準によること。

非器質性精神障害の後遺障害

非器質性精神障害の後遺障害が存しているというためには、以下の(ア)の精神症状のうち1つ以上の精神症状を残し、かつ、(イ)の能力に関する判断項目のうち1つ以上の能力について障害が認められることを要すること。

(ア)精神症状

  1. 抑うつ状態
  2. 不安の状態
  3. 意欲低下の状態
  4. 慢性化した幻覚・妄想性の状態
  5. 記憶又は知的能力の障害
  6. その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

(イ)能力に関する判断項目

  • 身辺日常生活
  • 仕事・生活に積極性・関心を持つこと
  • 通勤・勤務時間の遵守
  • 普通に作業を持続すること
  • 他人との意思伝達
  • 対人関係・協調性
  • 身辺の安全保持、危機の回避
  • 困難・失敗への対応

1、精神症状

精神症状については、抑うつ状態、不安の状態、意欲低下の状態、慢性化した幻覚・妄想性の状態、記憶又は知的能力の障害及びその他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)の6つの症状の有無等に着目することとしているが、その内容は以下のとおりである。

(1)抑うつ状態

持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的である等)、何をするのもおっくうになる(おっくう感)、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まないなどの状態である。

(2)不安の状態

全般的不安や恐怖、心気症、脅迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態である。

(3)意欲低下の状態

すべてのことに対して関心が湧かず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない。口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態である。

(4)慢性化した幻覚・妄想性の状態

自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等実際には存在しないものを知覚体験すること(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別な能力を持っている等内容が間違っており、確信が異常に強く、訂正不可能でありその人個人だけ限定された意味付け(妄想)などの幻覚、妄想を持続的に示す状態である。

(5)記憶又は知的能力の障害

非器質性の記憶障害としては、解離性(心因性)健忘がある。自分が誰であり、どんな生活史を持っているかをすっかり忘れてしまう全生活史健忘や生活史の中の一定の時期や出来事のことを思い出せない状態である。

非器質性の知的能力の障害としては、解離性(心因性)障害の場合がある。日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると、自分の名前を答えられない、年齢は3つ、1+1は3のように的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性痴呆)である。

(6)その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)

その他の障害には、上記(1)から(5)に分類できない症状、多動(落ち着きの無さ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴などがある。

2、能力に関する判断項目

非器質性精神障害については、8つの能力について、能力の有無及び必要となる助言・援助の程度に着目し、評価を行う。評価を行う際の要点は以下のとおりである。

(1)身辺日常生活

入浴をすることや更衣をすることなど清潔保持を適切にすることができるか、規則的に十分な食事をすることができるかについて判定するものである。

なお、食事・入浴・更衣以外の動作については、特筆すべき事項がある場合には加味して判定を行う。

(2)仕事・生活に積極性・関心を持つこと

仕事の内容、職場での生活や働くことそのもの、世の中の出来事、テレビ、娯楽等の日常生活に対する意欲や関心があるか否かについて判定するものである。

(3)通勤・勤務時間の遵守

規則的な通勤や出勤時間等約束時間の遵守が可能かどうかについて判定するものである。

(4)普通に作業を持続すること

就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかについて判定するものである。

(5)他人との意思伝達

職場において上司・同僚等に対して発言を自主的にできるか等他人とのコミュニケーションが適切にできるかを判定するものである。

(6)対人関係・協調性

職場において上司・同僚と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定するものである。

(7)身辺の安全保持、危機の回避

職場における危険等から適切に身を守れるかどうかを判定するものである。

(8)困難・失敗への対応

職場において新たな業務上のストレスを受けたとき、ひどく緊張したり、混乱することなく対処できるか等どの程度適切に対応できるかということを判断するものである。

(イ)障害の程度に応じた認定

非器質性精神障害は、次の3段階に区分して認定すること。

(ア)「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」は、第9級の7の2とする。

例 非器質性精神障害のため、「対人業務につけない」ことによる職種制限が認められる場合

(イ)「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」は、第12級の12とする。

例 非器質性精神障害のため、「職種制限は認められないが、就労に当たりかなりの配慮が必要である」場合

(ウ)「通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」は、第14級の9とする。

例 非器質性精神障害のため、「職種制限は認められないが、就労に当たり多少の配慮が必要である」場合

参考文献:厚生労働省 ”神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について“

神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準関係資料

よく精神障害は「気持ちの問題だ」「切り替えて頑張れ」と言われることが多いと思います。そう、気持ちの問題で、気持ちを変えて頑張る時が必要となります。

しかし、それには順序があります。最初から頑張ろうとすると、逆に悪化させ、回復するまでに長引くことがあります。

ヒカル整骨院高橋院長
ヒカル整骨院高橋院長

上記のような症状があったり、身体が思うように動かない時は自分で判断せずに迷わず、精神健康福祉センターや、精神科、心療内科を受診しましょう。

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