交通事故 ー膝蓋骨骨折ー
膝蓋骨骨折しつがいこつこっせつ
車、バイク、自転車、歩行中の交通事故で起きる症例として、膝蓋骨骨折(しつがいこつこっせつ)があります。
膝蓋骨とは膝関節の前部にある平べったい骨で、よく“膝のお皿”と呼ばれている部分です。
役割としては、“前方からの衝撃から膝関節を守る事”、“膝関節を伸ばす大腿四頭筋の力をスムーズに出しやすくする事”です。
車のダッシュボードにぶつける、車のバンパーが直に当たる、転倒して膝を地面に打つなどの時に起きる骨折が膝蓋骨骨折となります。
分類と症状
膝蓋骨骨折は、当たる角度、衝撃の強さなどにより骨折の仕方が違い、主に横骨折、縦骨折、粉砕骨折の3種類に分類されます。
症状としては、膝に強い痛みや腫れが生じたり、曲げ伸ばしがしづらくなったり、歩行が不安定になる等があります。また、皮下出血により、時間の経過とともに痣が現れることもあります。
治療として、骨折した膝蓋骨が元の位置から大きくズレていたり、骨折した骨同士が大きく離開していたりしなければ、ギブスや装具などの保存療法となります。大きなズレや離開、開放性骨折の場合は、キルシュナー銅線、ワイヤー固定などによる外科的治療となります。この中では、横骨折や粉砕骨折が大腿四頭筋に引っ張られる為、大きくズレやすく、外科的治療になりやすいです。
治療期間
保存療法では、骨がつくまでの4~5週間程度のギブス固定をした後に、徐々にリハビリを始めていくのが一般的で、関節の可動域が完全に回復するまで2ヶ月程度かかることがあります。
外科的治療の場合は、比較的早い段階で動かすことができるため、リハビリも早期に始められます。その為、回復までの期間を短縮することが可能となります。
後遺障害
骨折部の離開が大きく、手術をしたとしても、綺麗に癒合しなかった(くっつかない)場合、関節可動域の制限、また、痛みなどの神経症状が残る場合があります。
その場合、後遺障害として認定されることがあります。
・8級7号
「一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの」
※三大関節:股関節、膝関節、足関節
全く関節が動かない状態、あるいは、ケガをしていない健側と比べて10%以下に制限されるもの。
・10級11号
「一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの」
健側と比べて可動域が50%以下に制限されるもの。
・12級7号
「一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの」
健側と比べて可動域が3/4以下に制限されるもの。
・12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
痛みなどの神経症状の存在が医学的に証明できるもの。
骨折部分が綺麗に癒合せず、異常な形で癒合したような場合など。
・14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
痛みのなどの神経症状について医学的に説明できるもの。
“証明”ではなく、“説明”できるもの。
例えば、事故の規模・態様、治療の経過、症状の一貫性・連続性、画像所見の有無、神経学的検査の結果などを踏まえて、総合的に判断されるもの。
そのうちに自然と治ると思っていると、一生そのままの可動域、痛みが出る関節になってしまいます。完全に治るまで治療をしていきましょう。
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